所得税の仕組み

給与所得とは(基本用語と計算)

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給与所得とは、お勤め先や会社などからもらう給与やボーナスから得られた所得をいいます。

給与所得:給料やボーナスなどから得られる所得

ただし会社からいただいた給与の金額がそのまま給与所得となるわけではありません

個人事業主などでは、売上から経費を差し引いて利益を計算し、この利益にたいし所得税の税率を乗じて所得税を計算します。
サラリーマンであっても仕事に必要な出費は当然に発生しているはずですので、給与所得を計算するうえでも給与金額から経費にあたるものを差し引くことができます。
このサラリーマンにとって経費にあたるものを給与所得控除といい、実際に所得税のかかる給与所得の金額は、もらった給与の額面金額から給与所得控除を差し引いた金額となります。

給与所得=給与収入(給与の額面金額)- 給与所得控除

給与所得控除の計算は給与収入(給与の額面金額)を基に下記の表より算定いたします。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%
(ただし650,000円に満たない場合には650,000円)
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+180,000円
360万円超 600万円以下 収入金額×20%+540,000円
660万円超 1,000万円以下 収入金額×10%+1,200,000円
1,000万円超 2,200,000円(上限固定)

仮に1年間にもらったお給料の総額が400万円であった場合、上記の表の「360万円超 600万円以下」に当てはまりますので給与所得控除は以下のように計算します。

400万円×20%+54万円=134万円

(注意事項:実務的には、給与収入が660万円未満の場合には、上記のような表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)を使って算定しますのでご注意ください)。

例題解説

(問題)
1年間の給与収入が130万円であった場合における給与所得の金額を算定しなさい(給与所得控除の算定は上記の表によることとする)。

(解説・解答)

給与収入130万-給与所得控除65万円=給与所得65万円

1年間の給与収入が130万円の場合、給与所得控除の金額は上記の表の「180万円以下」より算定することになりますので、給与収入に40%を乗じた
130万円×40%=52万円となります。
ただし、給与所得控除の金額には65万円という下限が設定されておりますので、52万円と65万円のいずれか大きいほうの金額を実際の給与所得控除とすることができますので、この場合の給与所得控除は65万円となります。

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