例えば銀行に預金を預けた場合、預け入れた預金の金額などによって定期的に利息が付いているのが預金通帳などでわかるかと思います。
このような利息は利子所得といい所得税の課税対象となる所得となります(利子所得に分類される所得には預貯金の利子のほか、国債や社債(公社債)の利子なども含まれます)。
利子所得:預貯金や公社債の利子などによる収入 |
なお、一般に利子と呼ばれる収入であっても上記の利子所得には含まれないものもあります。たとえば知人にお金を貸し付けた時に受け取る利息などは利子所得には該当しません(これらは雑所得とよばれるものになります)。
利子所得に対する課税の方法
このような利子所得にかかる所得税については、利息を支払う銀行などがあらかじめ税金部分(所得税15.315%および住民税5%)を差し引いて残額を預金口座へ振り込むことになっており、預貯金の利子などについて改めて確定申告する必要はないことになっています(このように支払い側があらかじめ税金を差し引きした金額を支払い、受け取る側それだけで租税関係を完結してしまうような制度を源泉分離課税などといいます)。
預金口座に振り込まれる金額=利子の総額×(100%-15.315%-5%) |
振り込まれた金額からもともとの利子の総額を求める場合は
利子の総額=預金口座に振り込まれる金額÷(100%-15.315%-5%)
となります。
(応用論点)
特定公社債等の利子等については、その支払を受ける際に所得税15.315%および地方税5%が源泉徴収されるほか、税率15%(および地方税5%)の申告分離課税として確定申告の対象となりますが、確定申告しないことも選択できます。