一時所得とは、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、あるいは競馬の払戻金や懸賞や福引の賞金など、特別な場合や特別な理由で一時に受取る所得をいいます。
一時所得:特別な場合に一時で得られる所得 |
より専門的な言い方をすると「一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」(国税庁HPより)をいいますが、商売や給与、継続的な事象など以外の場合(つまり特別な場合)に一時で得られる所得が一時所得といえます。
一時所得は原則として総所得金額に算入し、総所得金額の一部として税率を乗じて税金を算定することなりますが、商売のように継続的に入ってくるような収入ではないため、納税者の税金の負担能力などを考慮し、所得の算定上優遇的な計算をすることができます。一時所得は以下のように算定します。
一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
総所得金額に算入する一時所得の金額=一時所得÷2 |
損害保険の満期返戻金などの一時所得となる収入を受け取ったときは、受け取った金額にそのまま税率を乗じて税金を算定するのではなく、収入金額からその収入を得るために支出した金額のほか50万円をマイナスし、さらにそれを2で割った金額を総所得金額に加算して税率を乗じることになります。
例題解説
懸賞金100万円(一時所得となる収入)を受け取ったとき、一時所得として総所得金額に加算する金額する金額を算定しなさい。なお収入を得るために支出した金額は0円とする。
(解説・計算過程)
一時所得の金額:100万円-0円(収入を得るために支出した金額)-50万円(特別控除額)=50万円
総所得金額に加算する一時所得の金額:50万円÷2=25万円
(解答)25万円