不動産取得・保有に係る

不動産にかかる登録免許税の基礎

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土地や建物などの不動産には様々な税金がかかってきます。

ここでは不動産にかかる登録免許税について簡単に説明していきます。
登録免許税は簡単に言えば、権利や資格などについて登記や登録を受ける場合にかかる国の税金をいいます。不動産の登記のほか、会社の登記(設立や取締役に関する事項にかかる登記)などにも登録免許税は課税されます。

不動産にかかる登録免許税の納税義務者や納税地、税率などをまとめると以下のようになります。

不動産にかかる登録免許税
納税義務者 納税義務者とはだれが税金を払うのかをいいます。不動産に関する登録免許税の納税義務者は登記を受けようとするものとなります(ある人が土地を買って、土地の所有権に関する登記を受けようとすれば、その土地を取得した人が納税義務者になります)
納税地 納税地は税金を納める場所をいいます。不動産に関する登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記官署等の所在地のある税務署となりますが、納税額が少ない場合には収入印紙で支払うのが一般的です。
課税標準 課税標準とは税率をかける元となる金額です。課税標準の金額に税率をかけて納めるべき税金を計算します(課税標準×税率=納める税金)不動産に関する登録免許税の課税標準は原則として固定資産税評価額となります。
税率 不動産に関する登録免許税の税率については登記の種類によってことなります(たとえば土地を売買によって取得した場合の登録免許税の税率は不動産の価格の20/1,000となります(令和5年3月31日までは15/1,000)税率の詳細は国税庁のHP「https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm」を合わせてご参照ください。

例題解説

以下の設問に正か誤を答えなさい。

不動産に関する登録免許税の課税標準は申請件数1件につき15万円である。

(解答)
不動産に関する登録免許税の課税標準は原則として固定資産税評価額となります(法人に関する商業登記などは1件当たりの定額となるものもあります)。

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