個人事業主や中小企業の役員などが小規模企業共済の掛け金を支払ったときやiDeCo(イデコ)の掛け金などを支払ったとき、その支払った金額の全額について所得の計算から控除(所得控除といいます)することができます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。
小規模企業共済掛金等掛金控除の対象となるものには以下のようなものがあります。
1.小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(小規模企業共済の掛け金)
2.確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金(いわゆるiDeCoなどの掛け金) 3.地方公共団体が実施する、心身障がい者扶養共済制度の掛金。 |
これらの金額については年内に支払った金額の全額について控除を受けることができます。
例題解説
以下の設問に正か誤を答えなさい。
(問題)
iDeCo(イデコ)の掛金の支払い額はその全額が税額控除となり、所得税額から直接控除できる
(解説・解答)
iDeCo(イデコ)の掛金の支払い額は、税額から直接控除できる税額控除ではなく、小規模企業共済等掛金控除として所得から控除することができる所得控除となる。
解答:誤