贈与と税金

贈与税の申告期限(翌年3月15日まで)

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贈与税は贈与を受けた(財産をもらった側のもの)が、申告書を作成し、税金を納税します。
贈与税の申告は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっております。

贈与税の申告期限:翌年3月15日まで

ただし、3月15日が土・日・祝日等の場合は、その翌日または翌々日が期限となります(たとえば3月15日が土曜日の場合は次の平日となる3月17日の月曜日が申告期限となります)。

なお、申告期限が納税の期限となります(延納が認められる場合があります)。

例題解説

以下の設問に正か誤を答えなさい。

(問題)
贈与税は贈与を受けた年の3月15日までに納付する必要がある。

(解説・解答)
贈与税は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告し、納付する必要があります。
たとえば令和4年中に贈与を受けた場合は翌年令和5年2月1日から3月15日までに申告し、納付することになります。

解答:誤

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