贈与税は贈与を受けた(財産をもらった側のもの)が、申告書を作成し、税金を納税します。
贈与税の申告は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっております。
贈与税の申告期限:翌年3月15日まで |
ただし、3月15日が土・日・祝日等の場合は、その翌日または翌々日が期限となります(たとえば3月15日が土曜日の場合は次の平日となる3月17日の月曜日が申告期限となります)。
なお、申告期限が納税の期限となります(延納が認められる場合があります)。
例題解説
以下の設問に正か誤を答えなさい。
(問題)
贈与税は贈与を受けた年の3月15日までに納付する必要がある。
(解説・解答)
贈与税は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告し、納付する必要があります。
たとえば令和4年中に贈与を受けた場合は翌年令和5年2月1日から3月15日までに申告し、納付することになります。
解答:誤