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預金の保護対象の基本(預金保険制度とは)

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銀行に預けている預金は、もし銀行が破綻すればどうなるのでしょうか。
預金口座には給与の受け取り先としての役割や、生活費や老後のための必要な資金などを預けている人も多く、もし預金が返金されないとすれば、大きな社会不安につながります。
このようなことが起きないように金融機関の破綻からも預けている預金を保護するための社会的な仕組みが必要となります。

そこで預金を保護するためのもうけられている仕組みが預金保険制度とよばれるものです。
預金保険制度は政府や日銀その他民間の銀行などによって設立された預金保険機構(1971年設立、役員は両院同意を経て内閣総理大臣が任命)が主体となり、預金者の保護が図られる制度をいいます。

なお、保険料は金融機関が支払うため預金者が保険料を支払う必要がありません。

預金保険機構の保護対象・保護非対象の預金

預金保険制度は金融機関の破綻などから預金しいては預金者を保護するための制度ですが、すべての預金が保護対象となるわけではありません。
また保護対象となる預金の場合であっても全額が保護対象となるわけではありません。
預金保険制度の保護対象となる預金、保護金額に制限がある預金、保護対象とならない預金などをまとめると以下のようになります

預金の分類 種類 保護内容
決済用預金 当座預金など「無利息」「要求払い」「決済サービスの提供」という3つの要件をすべて満たす預金(決済用預金といいます) 預金全額が保護対象
一般預金 有利子型の普通預金定期預金通知預金・貯蓄預金・納税準備預金・元本補てん契約のある金銭信託など決済用預金以外の一般的な預金 元本1,000万円までと破綻日までの利息が保護対象
対象外の預金 外貨預金譲渡性預金・元本補てん契約のある金銭信託など 預金保険制度の対象外(金融機関破綻時の財産の状況などに応じてしはらわれる)

銀行など金融機関が合併を行った場合などは、その後1年間に限り、「元本1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までとその破綻日までの利息額が保護対象となります。

(参照情報:預金保険機構HP 預金保険制度の概要「https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000105.html」)

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