老後など働くことが困難になった場合の生活を支えてくれるのが公的年金制度です。
公的年金は原則として20歳以上60歳未満のすべての国民に加入義務がありますが、職業などによって以下のような3つの種別(区分)があり、それぞれ保険料の金額やその納付方法に違いがございます。
種別 | 対象者 | 保険料 | 納付方法 |
第1号被保険者 | 自営業者・フリーランス・学生など | 定額 | 自ら金融機関などで納付 |
第2号被保険者 | 会社員・会社役員・公務員など | 給与に保険料率などを乗じて算定し労使で折半して負担する | 勤め先などの給料から天引きされる |
第3号被保険者 | 国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者(夫あるいは妻) | 負担なし | 納付なし |
例題解説
以下の設問に正か誤を答えなさい。
(問題)
第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者とされ、保険料は定額であり金融機関などで自ら納付する。
(解説・解答)
第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者とされ、保険料の負担はなく保険料を納付する必要もありません。
解答:誤