サラリーマンやOLの方が会社からお給料の支給をうけたとしても、その支給された給与の全額(いわゆる額面金額や総支給額と呼ばれるもの)を自由に使うことができるわけではありません。
お給与明細を見てみると、給与の支給総額から税金や社会保険料などの金額が差し引かれていることがわかります。実際に給与の受給者が受け取って自由に使うことのできるお金は給与の額面金額より少ない金額になります。このように、給与の支給総額から税金や社会保険などを差し引かれて残った金額(受給者が自由に使うことのできる金額)を可処分所得(かしょぶんしょとく)といいます。
可処分所得=給与の総支給額-税金-社会保険料 |
一般に給与から差し引かれる税金としては所得税のほか住民税などがあります。また社会保険料としては健康保険や厚生年金・労働保険などがあります。
なお毎月支払う家賃や水道代・電気代などは可処分所得の計算上は差し引きしません。これらの支出は給与の受給者が消費した結果支払うものですから、これらの支出は可処分所得の中から支払われるものとなります。
例題解説
(問題)
次の資料をもとにAさんの可処分所得を求めなさい
給料(支給総額):300,000円
所得税・住民税 :30,000円
社会保険料(厚生年金・健康保険):40,000円
家賃:50,000円
(解説・解答)
可処分所得は給与の支給総額から税金や社会保険料などを差し引いて算定される金額です。家賃や電気・ガス料金などは給与受給者が自己の意思に基づいて消費したものですから可処分所得の中から支払われるものです。したがって、可処分所得そのものを求める場合にはこれらの金額は控除しません
可処分所得:給与総額300,000円-所得税・住民税30,000円-社会保険料40,000円=230,000円