仮登記とは、登記すべき権利の変動(土地や建物を買った場合など)が生じている場合において、登記申請のための必要な書類がすぐに提出できない時に、あらかじめ登記の順位を確保するために(ほかの人に先に登記されないようにするために)行う登記を言います。
登記には対抗力が備えられており、だれが先に登記したかは非常に重要な要素となります。正当な権利者であるにもかかわらず、必要な書類揃わないなど手続き上のロスにより、ほかの人に先に登記されることのない様にあらかじめ登記の予約をすることができる制度が仮登記です。
仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位によることになります(Aさんが仮登記した後にBさんがAさんより先に本登記をおこなっても、仮登記の順位が適用されるため、Aさんが先に本登記したことになります。不動産登記法第106条参照)。
なお、仮登記の段階ではまだ対抗力がありませんので、所有権移転の仮登記がされた不動産に対しても他の登記をすること自体は可能です。
例題解説
(問題)
以下の設問に正か誤を答えなさい。
仮登記には対抗力があるため、所有権移転の仮登記がされた不動産に対しては、その後に権利の移転や設定に関する一切の登記をおこなうことはできない。
(2016年9月2級学科試験 問41(2)参照に当サイトで独自に作成した問題です)。
(解説・解答)
仮登記の段階ではまだ対抗力がありませんので、所有権移転の仮登記がされた不動産に対しても他の登記をすること自体は可能です。
解答:誤