宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)とは、高額な金額の動く宅地や建物に関する取引の公正さを確保し、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とし、昭和27年(1952年)に制定された法律をいいます(宅地建物取引業法の目的については、宅地建物取引業法第1条の目的もあわせてご参照ください)。
宅地建物取引業法は、不動産業者などと比べて宅地建物取引に関する知識の乏しい購入者など保護するために定められた法律であり、宅地建物取扱業者の免許や宅地建物取扱士の資格(以前は宅地建物取引主任者と呼ばれていました)、宅地建物取引業者の義務(遵守事項や報酬に関する事項、重要事項の説明義務など)を規定し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としています。
例題解説
(問題)
以下の設問に正か誤を答えなさい。
宅地建物取引業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては都道府県知事の免許を受けなければならない。
(解説・解答)
宅地建物取引業法第3条第1項の条文を参照ください。
解答:正