不動産の売買取引では、売買契約の締結に際して(不動産の明け渡しなどの前)に買い手が売りてに手付金を支払うことがあります。
この手付金は最終的には買い手が売り手に支払う売買代金に充当されるので代金の一部前払いというふうにもとらえられますが、それ以外にも重要な意味を持つことになります。
不動産売買で支払われる手付金には以下のような意味があります。
1.証約手付:手付のやり取りにより、不動産売買取引が締結したことを証明する役割 2.解約手付:買い手は手付金を放棄することにより、売り手は手付金は倍返しすることにより契約を解約することができるという役割 |
ただし、上記2の解約ができるのは相手方が契約の履行に着手するまでの間に限られることになります。
契約の履行に着手するまでの間であれば、買い手は手付金を放棄することにより、また売り手は手付金を倍返しすることにより解約することができることになります。
例題解説
(問題)
不動産取引において、買主が売主に手付金10,000円を支払った時、相手方が実際に契約の履行に着手するまでは、買主はその手付金10,000円を放棄することで、また売主はその手付金10,000円をそのまま返還することで、それぞれ契約を解除することができる(2019年5月3級学科試験(21)を参考に弊事務所で作成した問題)。
(解説)
不動産取引の解約手付金は買い手は手付金を放棄することにより、売り手は手付金は倍返しすることにより契約を解約することができる
(解答)誤