借地借家法(しゃくちしゃっかほう)とは、建物の所有を目的とする地上権や土地の賃借権などのほか、建物の賃貸借契約などの存続期間・更新・効力などに関し特別の定めをする法律をいいます(借地借家法第1条を参照ください)。
借地借家法は、土地や建物の所有者(大家さん)とくらべて弱い立場にある借地人や借家人を保護するために定められた法律であり、一般的な賃貸借について定めのある民法にたいする特別法にあたる法律をいいます。
法の適用においては、特別法(ここでは借地借家法)と一般法(ここでは民法)とが競合する場合には特別法が優先されますので、不動産の借主と貸主との関係において、借地借家法と民法の両方に規定がある場合には借地借家法の規定が民法に優先することになります(たとえば賃借権の存続期間について、民法604条は20年を最長期間として定めていますが、借地借家法第3条では借地権の存続期間として30年以上との定めがありますので、借地権については民法の規定に関わらず借地借家法の定める30年以上が適用されることになります)。