不動産取引は金額も非常に高額であるうえ、人生で1度あるかないかの経験であり消費者の立場から見た場合、経験も乏しい中で非常に重要な判断が必要となります。
このような性質を持つ不動産取引については日用品の売買以上に消費者を保護するための法整備が必要とされます。
宅地建物取扱業法では宅地建物取扱業者は取引の相手方に対して重要な事項を記載した書面を交付したうえで説明しなければならない旨を規定しています。
これは重要事項の説明等といいます。宅地建物取扱業法第35条第1項では重要事項の説明について以下にように規定しています。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。(一部略) |
重要事項の説明は宅地建物取引士という有資格者である必要があり、また重要事項の説明にさいしては宅地建物取引士証を提示したうえで当該書面に記名押印しなければならない旨が定められています。
例題解説
(問題)
以下の設問に正か誤を答えなさい。
宅地建物取引業者は宅地建物取引業者の相手方等に対して重要事項を説明する必要があるが、重要事項の説明は司法書士をして説明しなければならない。
(解説・解答)
重要事項の説明は宅地建物取引士をして行う必要があります。
解答:誤