不動産登記とは、不動産(土地や建物)に関し、所在(どこにあるのか)や面積のほか、所有者の住所や氏名などを公の帳簿(登記簿といいます)に記載し、これを一般公開することをいいます。
不動産登記簿(不動産登記事項証明書)の構成・見かたは1筆(1区画)の土地または建物ごとに表題部と権利部に区分されて構成しており、権利部はさらに甲区と乙区とに区分されており、それぞれ次のような内容が記載されています。
表題部 | 土地や建物の所在や地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)、建物の構造や床面積などの物理的な現況が記されています。 |
権利部(甲区) | 所有権に関する事項が記されています。その所有者は誰か、どのような理由でその土地や建物の所有権を取得したかなどが詳細に記されています。 |
権利部(乙区) | 所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権や地上権の権設定などが記されています)。 |
(参考にした情報:法務省-不動産登記のABC「http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html」)
例題解説
以下の設問に正か誤を答えなさい。
(問題)
不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は、権利部の乙区に記録される。(2018年5月学科試験第1問(21)参照)。
(解説・解答)
不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は、権利部の甲区に記録され、それ以外の権利に関する登記事項は乙区に記録されます。
解答:誤