たとえば「毎年30万円ずつあげるよ」と約束(契約)した場合など、定期の給付を目的とする贈与を定期贈与(ていきぞうよ)といいます。
定期贈与は贈与者(あげる人)または受贈者(もらう人)のいずれか一方が亡くなると、その贈与契約の効力はなくなることになります(民法552条参照。ただし事前に何らかの特約がある場合は除く)。
例題解説
(問題)
以下の設問に正か誤を答えなさい。
定期贈与は贈与者と受贈者のいずれかが死亡してもその効力は失われず、その地位は当然に相続人に引き継がれる(当サイトの独自問題)。
(解説・解答)
定期贈与について民法552条では「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」と規定しており、定期贈与の効力について事前に何らかの特約がない限りは、当事者のいずれか一方の死亡によりその効力が失われることになります。
解答:誤