不動産登記法第14条第1項では、「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする」と規定されておりこの規定に基づいて作成され登記所に備え置かれた地図を法14条地図とういいます。
法14条地図は精度が高いものですが、全国的な整備はいまだ進んでおらず、法14条地図が整備されてない地域が多数存在しています。このような地域においては不動産登記法第14条第4項において、「第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる」旨が規定されており、この地図に準ずる図面を公図といいます。なお公図の大部分は明治時代に作製された旧土地台帳付属図面がもとになっており、近年の地籍調査を基に作成される「法14条地図」と比べるとその精度は低いものとなっています。
法14条地図 | 不動産登記法第14条第1項の規定に基づいて登記所に備え付けられた地図。精度が高いが全国的な整備がいまだ進んでいない。 |
公図 | 不動産登記法第14条4項の規定に基づき、法14条地図が整備されるまでの間登記所に備え置かれた地図に準ずる図面。その大部分は明治時代に作製された旧土地台帳付属図面がもととなっており精度は低い。 |
(参考にした情報:鹿児島地方法務局よくある質問Q&A「http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/table/QandA/all/touki15.html」)