贈与税の課税方式には暦年課税(れきねんかぜい)と相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)との2つの方式があります。ここでは基本となる課税方式である暦年課税について簡単にみていきます。
暦年とは暦(こよみ)で定められた1年のことをいいます。つまり1月1日から12月31日までの1年です。
贈与税の暦年課税とはこの暦年(1月1日から12月31日までの1年)ごとにそれぞれ贈与を受けた財産を集計し、税金を計算する方式をいいます。
イメージとしては毎年1月から12月に稼いだ収入に対して確定申告する所得税と同じようなものとなります。
1年間に贈与を受けた(もらった)財産の価格から基礎控除110万円を差し引いて、残った金額に贈与税の税率を乗じて贈与税を計算します。
暦年課税の贈与税:(一年間にもらった財産の価格-基礎控除110万円)×贈与税の税率 |
贈与税の申告は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与を受けた側(財産をもらった側)が行う必要があります。
なお親や祖父母などからの贈与において、相続時精算課税を選択した場合には、その選択にかかる贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。
例題解説
以下の設問に正か誤を答えなさい。
(問題)
相続時精算課税を選択した場合であっても、税務署への届け出により、その届け出以降の年度については暦年課税を選択することができる。
(解説・解答)
贈与税の課税方式について、親などからの贈与に関して相続時精算課税を選択した場合には、その選択にかかる贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。
解答:誤