贈与と税金

本来の贈与財産とみなし贈与財産

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贈与税とは、ある人がほかの人からもらった(贈与された)財産に対して課税される税金を言いますが、必ずしも贈与を受けた財産のみが贈与税の課税対象となるわけではありません。実際にはある人からもらったとはいえないようなものであっても、結果的に人からもらったと同じといえるようなものであれば贈与税が課税される場合があります。
少しわかりづらいので、下の表をもとにご説明いたします。

本来の贈与財産とみなし贈与財産
本来の贈与財産 ある人からその人の所有している財産をもらった場合、これを本来の贈与財産といいます。
みなし贈与財産 実際にはほかの人から財産をもらったというわけではないのですが、それと同等といえるような場合の経済的な利益をみなし贈与財産といいます。
みなし贈与財産としては次のようなものがあります。

・生命保険金(保険金の支払いが第三者の場合)
・低額譲受による利益(時価より安く売ってもらった利益)
・債務免除益(債務を帳消しにしてもらったことによる利益)

贈与税は本来はある人からその人の所有していいる財産をもらった時に発生する税金です。その意味合いで人からもらった財産を『本来の贈与財産』といいます。
一方、ある人からその人の所有している財産を直接もらったわけではないのですが、実際にもらったと同じとみなされるような場合にも課税の公平の観点から贈与税が課税されることがあります。このような贈与税が課税される経済的な利益は『みなし贈与財産』といいます。

例題解説

以下の設問に正か誤を答えなさい。

知り合いからの借入金について債務免除を受けた際の経済的な利益は、個人の所得とし所得税が課税される。

(解説)
債務免除による経済的な利益はみなし贈与財産として贈与税が課税されます。

(解答)

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