贈与税とは
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金をいいます。
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金をいいます。会社(法人)から財産をもらったときは原則として贈与税はかかりません(そのかわり所得税がかかることになります)
また、もらったほうが税金を払う必要があります(財産をあげたほうには納税義務はありません)。
応用論点:贈与税の必要性(贈与税と相続税)
ではなぜ、個人から財産をもらったとき税金を払わなければならないのでしょうか。
また、財産をもらうことによって利益を得たということに着目するのであれば、給与収入や事業収入などと同じように所得税を課税すればよいようにも思えますが、なぜ贈与でもらった財産には所得税ではなく贈与税が発生するのでしょうか?
ある人から他の人へ財産を無償で譲渡する方法としては、贈与のほか相続という方法があります。相続の場合は相続税が発生しますが、相続開始の前に贈与した場合には相続税はかかりません。
ここで仮に贈与税がないとした場合、資産家の方などは相続税の課税を逃れるため、資産を子供や孫などに生前に贈与することが考えられます(これは生前贈与といいます)。
このような状況では適切な相続税の課税が妨げられるばかりか、生前贈与をしなかった者と生前贈与した者との間に著しい租税格差が生じてしまいます。
このような相続税の課税の抜け道を防ぐ(補完する)観点から、生存中の個人から個人への贈与については、相続税や所得税以上の税率で税金を課す仕組みが設けられ、これを贈与税といいます(贈与税は相続税の補完税ともいわれ、贈与税に関する規定は相続税法の中に規定されています)。