贈与と税金

夫婦間の離別の際の財産分与に係る贈与税の基本

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個人が他の個人からお金や財産などをもらった時(贈与された時)、もらった側はそのもらったお金や財産の価値に応じて贈与税を払わなければなりません。

しかし単純にもらうあげるといっても、夫婦が離別する際において、夫が妻に(または妻が夫に)財産を分与する場合など状況によっては贈与税を課税することが適切ではない場合もあります。ここでは夫婦が離別する際の財産分与と贈与税の関係について簡単にご説明いたします。

夫婦が離別する際に財産を分与する行為は、その名義が妻あるいは夫であるかにかかわらず、夫婦が力を合わせて築き上げた財産を分け合う行為であり、これを分与することは夫婦の財産関係の清算と考えることができるため、通常は贈与税は課税されません
ただし以下のよううな状況に当てはまる場合には贈与税が課税されることがあります。

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります

なお贈与税が課税されない場合であっても、贈与を受けた側は不動産取得税などの課税がなされることがあります。

例題解説

以下の設問に正か誤を答えなさい。

(問題)
夫婦間の財産分与は夫婦間の財産を清算する行為と考えることができるため、いかなる場合であっても贈与税は課税されない。

(解説・解答)
夫婦間の財産分与は夫婦間の財産を清算する行為と考えることができるため、通常の場合には贈与税は課税されませんが、各種の事情を考慮し多すぎると考えられる場合や贈与税や相続税を免れるために行われたと考えられる場合には贈与税が課税されることがあります。

解答:誤

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