贈与と法律

法人から贈与を受けた場合と贈与税の関係

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個人がほかの個人からお金や財産などをもらった時(贈与された時)、もらった側の個人はもらったお金や財産の価値に応じて

贈与税を払わなければなりません。
では個人が会社(法人)からお金や財産をもらった時ももらった側の個人は贈与税を払わなければならないのでしょうか?

贈与税は個人が他の個人から財産をもらった場合などにかかる税金であり、法人からの贈与に関しては贈与税は発生しません。ただし、個人が法人から受けた贈与については、税金が全く発生しないというわけではなく、所得税の課税対象となります。

なお法人から財産を贈与により取得した場合、法人と個人との間に雇用関係があるかどうかにより、以下の通り所得の種類(所得税の計算方法)がことなります。

法人からの贈与
法人と個人との間に雇用関係がある場合 個人が法人からお金や財産をもらった場合において、その個人と法人との間に雇用関係がある場合はその貰ったお金や財産は給与やボーナス(所得税の課税対象となる給与所得)として扱います。したがってもらった個人は普段もらっている給料やボーナスと同じように所得税(給与所得にかかる所得税)がかかります。
法人と個人との間に雇用関係がない場合 個人が法人からお金や財産をもらった場合において、その個人と法人との間に雇用関係がない場合はその貰ったお金や財産は懸賞の賞金や保険金と同じような所得(所得税の課税対象となる一時所得)として扱います。したがってこの場合も所得税(一時所得にかかる所得税)がかかります。

給与所得は給与所得控除を差し引きし、他の所得と合算したうえで所得税の税率を乗じて所得税の税額を算定します。一時所得も特別控除額(50万円)を差し引きしたうえで他の所得と合算したうえで所得税の税率を乗じて所得税の税額を算定します。

例題解説

以下の設問に正か誤を答えなさい。

(問題)
個人が法人から受けた贈与については、贈与を受けた側の個人に贈与税が課税される。

(解説・解答)
個人が法人から受けた贈与については、個人と法人との間に雇用関係がある場合には給与所得として所得が課税され、雇用関係がない場合には一時所得として所得税が課税される。

解答:誤

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