他の人にモノや権利などをタダであげることを法律上では贈与(ぞうよ)といいます。
他の人にものをあげたりもらったりする行為は家族間のみならず他人間でも日常的に行われている行為ですが、法律上の贈与の位置づけは
贈与(贈与契約)は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる(民法第549条) |
ものとされており、モノをあげる側の人(贈与者といいます)が、自分の財産をタダであげると相手側に伝え、モノをもらう側の人(受贈者といいます)がその申し出を受諾することによって贈与契約が成立し、モノをあげる・モノをもらうの関係が成り立つことになります。
なお、贈与契約は書面を作らず口約束でも可能ですが、口約束による贈与契約は当事者はこれを取り消すことができます(ただし、すでにあげてしまったものは取り消せません。民法550条を参照ください)。
例題解説
(問題)
以下の設問に正か誤を答えなさい。
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示しすることによって、その効力を生ずる(当サイトの独自問題)。
(解説・解答)
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じることになります。よって贈与者側の一方的な意思表示のみによってその関係が成立するものではありません。
解答:誤