弁護士法とは、国家資格である弁護士の使命や職務・資格などに関する事項を定めた法律をいいます。
弁護士法第72条では、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と弁護士以外のものによる法律事務の取扱い等の禁止規定が置かれており、弁護士資格を有さないFPなどが法律事務を行うことは禁止されています(法律に別段の定めがある場合はこの限りではありません)。
だたし、一般論での説明(個別具体的な事案に限らないような場合)に関しては、上記のかぎりではありませんので弁護士資格を有さないFPであっても行うことは可能です。
なお、弁護士資格を有さないFPなどが任意後見受任者(任意後見人)になることは可能です(任意後見受任者になる場合に特別の資格は必要ありません)
例題解説
以下の設問に正か誤を答えなさい。
(問題)
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触する(2016年9月学科試験第1問(1)参照)。
(解説・解答)
弁護士資格を有さないファイナンシャル・プランナーが弁護士業務を行うことは弁護士法に違反しますが、任意後見受任者になる行為自体には特に資格が必要ではありませんので、弁護士法に抵触するものではありません。
解答:誤