金融商品取引法とは、金融市場・証券市場などにおけるルールを定めた法律であり、以前は証券取引法(平成19年9月30日より前)と言われていました。
金融商品取引法第1条では、「この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。」と金融商品取引法の目的が規定されています。
特にFP業務(FP試験)とのかかわりで問題となるのは、金融商品取引業者とFP業務との関係となります。
金融商品取引業(投資助言・代理業含む)を行おうとするものは内閣総理大臣の登録が必要となります(金融商品取引法第2条第9項・第29条等参照)。
したがって内閣総理大臣の登録を受けていないFPが金融商品取引業(投資助言・代理業含む)を行うことはできません。
例題解説
以下の設問の行為が適正か否かを答えなさい。
(問題)
金融商品取引業の登録を受けていないFPが、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、自ら選定した個別銘柄の購入を推奨した。(2018年5月、2級学科試験第1問(4)を参照に弊サイトで作成)。
(解説・解答)
金融商品取引業の登録をうけていないFPが、金融商品に関する具体的な投資助言・代理業務を行うことはできません。
解答:否