社会保険労務士法(社労士法)とは、国家資格である社会保険料士の職責・業務・資格、社会保険労務士試験などに関する事項を定めた法律をいいます。
社会保険労務士法第2条では社会保険労務士の業務が列挙されており(社会保険に関する書類や帳簿の作成・それらの書類の役所への提出・社会保険に関する相談など)、同27条においては、社会保険労務士でないものが、業として(商売として)、社会保険に関する書類の作成し、提出することを原則として禁止しています(ただし相談に応じることまでは禁止されていません。また社労士法では「業として行ってはならない」旨を定めているだけですので、無償で行うことまで完全に否定されているわけではありません(有償独占))
したがって社会保険労務士の資格を有さないFPが、顧客などからの求めに応じて、日本の社会保険制度の仕組みや特徴、あるいは手続等に関して一般的な説明することまでは禁止されていません。
例題解説
(問題)
社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客からの質問に応じて、日本の公的年金制度の仕組みと特徴について説明をした行為は社会保険労務士法に抵触する。(2018年9月実技試験 第1問参照)。
(解説・解答)
社会保険労務士法第27条で禁止される行為は、報酬を得て、社会保険に関する書類の作成することやこれらを提出することです。したがって社会保険制度に関する一般的な説明をすることまでは禁止されていません。
解答:誤