税理士法とは、国家資格である税理士の使命や業務・責任や税理士試験・税理士会などに関する事項を定めた法律をいいます。
税理士法第52条では、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と税理士以外の者が税理士業務をおこなうことの制限が設けられており、税理士または税理士法人以外のものが(税理士が複数集まって設立された法人を税理士法人といいます)、税理士法で定められる税理士業務(確定申告書の作成や個別具体的な税務相談業務)を行うことは、その行為が有償か無償かを問わず、原則禁止されています。
なお、一般論での説明(個別の事案に限らないような場合)に関しては、上記のかぎりではありませんので税理士資格を有さないFPであっても行うことは可能です。
例題解説
(問題)
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書の作成を代行しても、その行為がたとえ無償であったとしても税理士法に抵触しないでしょうか?(2017年9月学科試験参照)。
(解説・解答)
たとえファイナンシャル・プランナーであっても、税理士資格を有さないものが税理士業務である確定申告書の作成を代行することは税理士法に違反します。
解答:税理士法に抵触する。