保険業法とは、保険業を行う者(保険会社)、および保険の募集に関する規制を定める法律をいいます。
保険業法第1条では、その目的について「この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」と定められており、保険会社と保険募集を規制することにより、保険契約者の保護を図り、国民生活の安定と国民経済の健全な発展に知るつことを目的とする旨が規定されています。
FP試験およびFP業務とのかかわりで注意が必要な点は、保険業法においては、保険の募集を行うことのできるものを内閣総理大臣の登録を受けた生命保険募集人などに限定している点が挙げられます。(保険業法第275条等参照)。
したがって、保険募集人の資格を有さないFPが保険に関する募集・勧誘行為を行うことはできません(ただし一般的な保険商品の説明についてはこの限りではありません)。
例題解説
以下の設問に正か誤を答えなさい。
(問題)
保険業法の規定上、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、生命保険商品の商品性を説明することは、禁止されていない。(2016年1月3級学科試験(1)を参考に作成)。
(解説・解答)
生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは保険の募集や勧誘などの行為を行うことは保険業法の規定に反することになりますが、一般的な保険商品の商品性の説明をするだけであれば保険業法に反するものではありません。
解答:正(保険業法に反しない)。