雑所得とは、他の所得つまり、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時所得のいずれにもあたらない所得をいいます。
代表的なものとしては年金や副業による所得などがこれにあたります。
雑所得の計算は国民年金や厚生年金・退職年金などの「公的年金等」とそれ以外の「公的年金等以外」とで以下のようにことなります。雑所得の金額はこれら公的年金等と公的年金等以外との合計となります。
公的年金等:収入金額-公的年金等控除額 公的年金等以外:総収入金額-必要経費 |
公的年金等控除額の計算は年齢や公的年金等以外の所得の金額によりことなります。
たとえば令和2年以降の公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合における公的年金等控除額の算定は以下のようになります。
年齢 | 公的年金等の金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|---|
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 600,000円 |
1,300,000円以上 4,100,000円未満 |
収入金額×25%+275,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
収入金額×15%+685,000円 | |
7,700,000円以上 10,000,000円未満 |
収入金額×5%+1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 1,955,000円 | |
65歳以上 | 3,300,000円未満 | 1,100,000円 |
3,300,000円以上 4,100,000円未満 |
収入金額×25%+275,000円 | 4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
収入金額×15%+685,000円 |
7,700,000円以上 10,000,000円未満 |
収入金額×5%+1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 1,955,000円 | |
たとえば、65歳未満で公的年金等の金額が600万円の場合には、公的年金等控除額ならびに公的年金等に係る雑所得の金額は以下のように求めます。
公的年金等控除額:6,000,000円×15%+685,000円=1,585,000円
公的年金にかかる雑所得の金額:6,000,000円-1,585,000円=4,415,000円
例題解説
以下の設問に正か誤を答えなさい。
生命保険契約に基づいて受け取った年金にかかる所得の計算は収入金額から公的年金等控除額を差し引いて算定する。
(解説・計算過程)
生命保険契約に基づいて受け取る年金は公的年金ではないため、その所得の計算は総収入金額から必要経費を差し引いて算定する。
(解答)誤