他の人にモノや権利などをタダであげることを法律上では贈与(ぞうよ)といいます。
贈与はお互いの意思表示(「これあげますよ」「ではもらいますね」の両方)を前提とする契約ですが、当事者はこれを自由に取り消すことができます(「やっぱりあげない」ということもできます)。
ただし、いったんあげてしまったものはこれを取り消すことはできません。また書面による贈与契約についてもこれを自由に取り消すことはできなくなります。
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。(民法第550条) |
例題解説
(問題)
以下の設問に正か誤を答えなさい。
書面によらない贈与は各当事者が撤回することができます。したがって、すでに履行してしまった部分を含めて各当事者これを自由に撤回することができます。(2017年9月学科試験第1問(26)を参考に当サイトで作成した問題です)。
(解説・解答)
書面によらない贈与は、各当事者はこれを撤回することができますが、すでに履行されてしまった部分についてはこれを取り消す事(撤回すること)はできません。
解答:誤