個人の収入に対して課税される所得税の課税期間は毎年1月1日から12月31日までの1年間となります。
すなわち、毎年1月1日から12月31日までの1年間を一つの区切りとし、この期間の収入や利益に対して所得税の税率を乗じて納めるべき所得税を計算します。
1月1日から12月31日までの暦(こよみ)上の1年間を課税対象期間とすることから、この課税期間は暦年課税とよばれています(所得税法23条以下の各種所得に関する文中に「年中」という言葉が使用されていることなどが法的な根拠となります)。
例題解説
(問題)
以下の設問に正か誤を答えなさい。
所得税は、国や地方公共団体や法人などの会計年度と同様、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として課税される国税である。(2017年9月の2級学科試験第31問(1)を参考に作成した問題です)。
(解説・解答)
個人の所得に対して課税される所得税の課税期間は毎年1月1日から12月31日までの1年間となります。
解答:誤