不動産取得・保有に係る

不動産取得税の基礎

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土地や建物などの不動産には様々な税金がかかってきます。
不動産を維持すれば毎年固定資産税がかかり、また売却すれば所得税(譲渡益が発生した場合)がかかりますが、不動産を取得した際にも税金が発生します。
ここでは不動産を取得した際に発生する税金である不動産取得税について簡単にご説明していきます。

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)は、売買や建築・贈与などにより不動産を取得した際に、取得者に対して課される都道府県税(地方税)をいいます。
取得者は登記の有無にかかわらず、不動産を取得した際には不動産取得税をと都道府県に納税しなければなりせん(ただし相続や法人の合併により不動産の所有権を取得した場合は納税の必要はありません)。

税額は固定資産税の評価額(課税標準といいます)に4%の税率を乗じて算定します

不動産取得税=課税標準×税率

実際の売買価格などではなく、固定資産税の評価額を使用するため、贈与などにより取得価格が0円であっても不動産取得税は発生することになります。
また、税率は4%ですが、住宅や土地については令和6年3月までは特例として3%となっております。

例題解説

以下の設問に正か誤を答えなさい。

不動産取得税は売買・贈与・交換・相続などで不動産を取得したものに課税される都道府県税であり、固定資産税評価額を課税標準とし、原則として4%の税率が課せられる。

(解答)
不動産取得税は不動産を取得した者に対して課税される都道府県税ですが、相続や法人の合併などで取得した場合には課税されない

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