社会保険

公的介護保険制度(1号保険者と2号被保険者)の基礎

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超高齢化社会を迎えている我が国において、介護に関する公的なセーフティーネットの必要性やその重要性は日々増しています。そのような社会的背景のなか、介護を社会全体で支えることを目的に2000年(平成12年)に創設されたものが公的介護保険制度です。

公的介護保険制度は、市町村を運営主体とし40歳以上の全国民を被保険者として保険料を徴収する点に特徴があります(このころとなると本人が老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることや、本人の両親も高齢となり介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であることから40歳以上を対象として保険料が徴収されます)。

なお40歳以上の被保険者は年齢や保険金の受給要件、徴収方法の違いにより以下のように1号被保険者2号被保険者とに分けられます。

1号被保険者と2号被保険者
1号被保険者
65歳以上
65歳以上の被保険者は1号被保険者に区分されます。保険料は原則として年金からの徴収となります。
要介護・要支援状態になった場合に受給資格(要支援・要介護認定)をえることができます。
2号被保険者
65歳以上
40歳以上65歳未満の被保険者は2号被保険者に区分されます。保険料は健康保険料と一体的に徴収となります。
老化による特定の疾患によって要介護・要支援状態になった場合に限り受給資格(要支援・要介護認定)をえることができます。

なお健康保険(被用者保険)に加入する第2号被保険者が負担する介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されますので医療保険料と同様に事業主が1/2を負担しますが、国民健康保険に加入している第2号被保険者が負担する介護保険料については、国民健康保険の保険料と一体的に徴収されます。

(参照:厚生労働省ホームページ「介護保険制度について」ほか参照(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/2gou_leaflet.pdf))

例題解説

以下の文章について正誤を判定しなさい。

40歳以上65歳未満の被保険者であっても、原因にかかわらず要介護状態になった場合は公的介護保険の受給資格を得る。

(解説)

40歳以上65歳未満の被保険者の場合、老化による特定の疾患によって要介護・要支援状態になった場合に限り受給資格(要支援・要介護認定)をえることができることになります。

(解答)

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