従業員であったものが勤めていた会社を退職し、そのまま個人として独立する場合やしばらく休養するような場合、健康保険は自分で国民健康保険に入る(家族がいる場合には家族の保険の扶養に入ることができる場合もあります)ほかに、これまで入っていた会社の健康保険にしばらく加入したままにしておくことができる制度があります。
これを任意継続被保険者制度(略して「ニンケイ」)といいます。
ニンケイの特徴にはいかのようなものがあります。
保険料 | 保険料は全額自己負担となります。在職中は1/2が事業主負担となりますので、自己負担はの残りの1/2となりますが、ニンケイは全額自己負担ですので単純に保険料は2倍となります。 |
加入できる資格 | ニンケイは永久に加入できるわけではありません。加入できる期間はあらかじめ決まっています。ニンケイに加入できる期間は退職日の翌日から2年間です。 もちろん2年間を経過する前に脱退することはできます。 |
加入資格 | ニンケイは従業員であったものが退職する場合にだれでも加入できるわけではございません。加入に一定の要件がございます。 ニンケイは会社の健康保険の被保険者の期間が2か月以上なければ加入することができません。 したがって入社後1週間で退職した場合などはニンケイに加入することはできません。 |
申請期間 | ニンケイに加入する場合は、ニンケイの申請期間中に申請手続きを行う必要があります。申請期間は退職日の翌日から20日以内となります。 |
任意継続被保険者制度(ニンケイ)は保険料が全額負担であること、ならびに加入できる期間2年・加入資格2か月以上勤務・申請期間20日(ニンケイ・ニン・ニン・ニン)は最低限押さえておいてください。
例題解説
以下の設問に正か誤を答えなさい。
任意継続被保険者制度の保険料は被保険者と事業主とが半分ずつ負担する。
(解説)
任意継続被保険者制度(ニンケイ)の保険料は全額自己負担となります(事業者負担はありません)。
(解答)誤