不動産に関する法律上の規制

建築基準法上の道路についての基礎

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毎日歩いたり、車で走っている道路にも当然に法律上の規定があります。
ここでは建築基準法に定める道路の定義と規制について基本的な内容をみていきます。

建築基準法第42条では道路について定義しており、第1項・第2項において次のように規定しています(建築基準法上の道路)。

建築基準法上の道路
第1項
(原則)
この規定において「道路」とは、次のいずれかに該当する幅員四メートル以上(幅が4メートル以上の意味)のものをいう。

1.道路法の道路(国道や都道府県道など)
2.都市計画法や土地区画整理法・旧住宅地造成事業に関する法律など道路
3.建築基準法施工前からある道路で幅員四m以上の道路
4.道路法や都市計画法・土地区画整理法などで新設・変更または事業計画のある道路で、2年以内に事業が施行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。
5.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法や都市計画法・土地区画整理法などによらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

第2項
(みなし道路)
建築基準法が適用される前からある道路であり、周囲に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁の指定の指定した道路は、上記1項の道路とみなされその中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなすことになります(みなし道路または2項道路といいます)。

ただし、当該道路がその中心線からの水平距離2メートル未満で崖地・川・線路敷地などになっている場合には、当該崖地等の道の側の境界線とその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなすことになります(中心線から2メートル以内が崖などになっている場合)。

なお建築物の敷地は、原則として上記の道路に2メートル以上接することが必要となります(接道義務といいます。建築基準法第43条参照)。

例題解説

以下の設問に正か誤を答えなさい。

幅員6メートル未満の道路であっても、特定行政庁の指定の指定した道路は建築基準法上の道路とみなされ、中心線からの水平距離3メートルの線をその道路の境界線とみなす。

(解答)
建築基準法上の道路とは幅員4メートル以上の道路、または幅員4メートル未満であっても特定行政庁の指定の指定した道路(2項道路)をいいます。

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