所得控除

医療費控除(いりょうひこうじょ)の基礎

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医療費を支払った場合に税金が安くなる制度はご存じの方も多いかと思います。これは医療費控除とよばれるものですが、ここでは医療費控除について簡単に見ていきましょう。

医療費控除とは本人もしくは本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定の金額を超えるとき受けることができる所得控除をいいます

医療費控除では対象となる医療費の要件と所得控除を受けることのできる金額の計算がポイントとなります。

医療費控除の要件と金額の算定

1.医療費控除の要件

医療費控除の対象となる医療費とは、おもに治療費かかった費用をいいますが、以下の要件を満たす必要があります。

1.納税者が本人もしくは本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること

2.その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った金額であること

上記1は納税者本人もしくは生計を一にする配偶者やその他の親族(家計を一つにする家族をイメージしてください)の医療費を支払った場合にその医療費が対象になるということです。
また上記2は「実際に支払った金額」がポイントになります。すなわち年内に治療をうけても治療費が未払の場合にはその年の医療費控除を受けることはできません

なお医療費控除は治療にかかった費用を対象としますので、人間ドックや予防接種などに要した費用は対象となりません(人間ドックにより重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合などは、治療費の一部と考えられますので人間ドックにかかった費用も含め医療費控除の対象となります)。

2.医療費控除の金額

医療費控除は支払った医療費全額が対象となるわけではありません。支払った医療費が一定の金額を超える場合において、その超えた金額だけが医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる金額は以下のように計算します。

医療費控除の金額=(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円※

※ なお、その年の総所得金額等が200万円未満の場合には、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額となります。

医療費控除の最高額は上記の算式で計算した金額で200万円までとなります。

仮に1月から12月までに支払った医療費が30万円で保険金で5万円が補填された場合(納税者の総所得金額等は200万円以上とします)、医療費控除を受けることのできる金額は

医療費控除の金額:支払った医療費30万円-保険金での補填額5万円-10万円=15万円

となります。

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