自動車にかける保険(自動車保険)は保険の加入が義務付けられている(強制されている)か否かにより自賠責保険と任意保険との大きく2つに分類することができます。
自賠責保険(じばいせきほけん)とは自動車賠償責任保険の略であり、加入が法律によって強制されている保険をいいます(自動車損害賠償保障法 第5条参照)。
加入が強制されることから「強制保険」などともいわれています。
いっぽう任意保険(にんいほけん)とは、加入が義務ではない(加入するか否かを任意に決定できる)保険を言います。
下記の表でもわかるとおり、自賠責保険は加入が義務付けられている反面、保険による保障範囲は対人に限られ、かつ保険金が支払われる金額も限度額が限られているという特徴があります。自動車事故の場合、損額金額が多額に及ぶ可能性があり、また損害の範囲は対人に限られると限りません。任意保険では自賠責だけではカバーしきれない損害を補償することが可能となります。
自賠責保険と任意保険との比較
自賠責保険と任意保険と主な特徴を比較した場合、以下のようになります。
自賠責保険 | 任意保険 | |
加入義務 | 強制加入 | 任意加入 |
対人賠償 | 3,000万円 (傷害120万円) |
無制限 (自賠責を超える部分) |
対物賠償 | 対象外 | 対象 |
その他 | その他の補償はなし | 車両・自損事故・無保険車障害・搭乗者傷害など多様 |