第三分野の保険

リビングニーズ特約の基礎

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生命保険にはさまざまな特約(主契約に付加されるもの)がありますが、ここではリビングニーズ特約について簡単にご説明いたします。

リビングニーズ特約とは、被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約にかかる保険金の一部又は全部(上限3,000万円)を生前給付金として受け取ることができる特約をいいます(病気やケガの種類は問いません)。

リビングニーズ特約にかかる保険料については別途請求されることはなく、また保険金については所得税は非課税(非課税所得)として扱われます。

(参考にしたページ:国税庁HP-リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金「https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/03.htm」)

例題解説

以下の設問に正か誤を答えなさい。

(問題)
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、保険金の全部または一部の保険金が前払いで受け取れるものを言いますが、被保険者の病気を起因とするものに限られるため、ケガを原因として余命6か月と判断された場合には対象とはならない(2019年9月FP3級学科試験1-9を参考に当サイトで作成した問題です)。

(解説・解答)
リビングニーズ特約とは、病気やケガなどの種類を問わず、被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約にかかる保険金の一部又は全部(上限3,000万円)を生前給付金として受け取ることができる特約をいいまます。

解答:誤

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