第三分野の保険

生命保険の先進医療特約についての基礎

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生命保険にはさまざまな特約(主契約に付加されるもの)がありますが、ここでは先進医療特約について簡単にご説明いたします。

先進医療特約とは、厚生労働大臣が定めた、先進的な医療を受けた場合の費用のうちその先進医療に関する技術料が保証される特約を言います。
先進医療にかかる技術料は全額自己負担であり、その費用が大きな負担になる可能性があるため、これに備えるものとして先進医療特約は付されることになります。

例題解説

以下の設問に正か誤を答えなさい。

(問題)
医療保険特約とは厚生労働大臣が定めた、先進的な医療を受けた場合の費用のうちその先進医療に関する技術料が保証される特約を言います。この先進医療特約の対象となる先進医療は、保険契約時点で厚生労働大臣により定められたものとされています。(2019年1月FP2級学科試験19を参考に当サイトで作成した問題です)。

(解説・解答)
医療保険特約とは厚生労働大臣が定めた、先進的な医療を受けた場合の費用のうちその先進医療に関する技術料が保証される特約を言いますが、厚生労働大臣が定めた先進医療の認定時期は保険契約時点ではなく、実際に治療を受けた時点のものとなります。

解答:誤

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